Q1 訴訟では誰を相手に何を求めるのですか?

今回の訴訟は、東電と国を相手として、損害賠償を求めていきます。

具体的な請求内容については、被災者の方は様々な形で損害を受けていると思いますが、原発事故の重大な特殊性として、故郷を全て奪われるという生活全般に関わる被害を受けたという点が上げられます。

そこで、その点に関する東電と国の責任を追及するということを明確にするために、訴訟においては、原告の方お一人につき1000万円の慰謝料を支払いを求めることにいたしました(ご家族4人なら請求する額は4000万円になります)。

なお、慰謝料以外の財産などに関する損害賠償については、追って別に請求していく予定です。

Q2 訴訟を起こす当事者(原告)は誰がなるのですか?

避難をされている被災者の方は、皆さん同じ被害者です。

ただ、訴訟の中では裁判官の判断を求めることから、ある程度客観的な基準を設けざるを得ません。

そこで今回の訴訟では、避難前に、追加放射線量が年間1mSVを超える地域に居住していた方に原告となっていただこうと考えています。その地域が避難区域かどうかは考慮しません。

なお、放射線量の測定方法は、文科省のものによらなくても、地方公共団体あるいは個人的に測定したものでも、客観性のあるものであればかまいません。

また、過去に原発ADRを利用した方や現在原発ADRを利用している方でも、原告となっていただけます。

Q3 裁判にかかる費用はどれくらい必要ですか?

1 弁護団にお支払いいただく費用

訴訟を始める段階では、弁護士費用はいただきません。

訴訟が終了し、賠償金を受け取ることができた場合、その賠償金の10%(税別)を弁護団への報酬としてお支払いただきます。]

2 実費のご負担

事務通信費等の実費として、お一人について1万円をお預かりします。

すでに弁護団へご依頼いただいてADRの手続きをとっている方についても、ADRとは別個の手続きとして改めて実費をお預かりすることになりますので、ご了承ください。

なお、お預かりした実費で事務費用が不足することも予想されますが、その場合は、訴訟が終了した後に精算させていただきます。

3 裁判所へ納める印紙

訴訟をするには、裁判所へ印紙を納付する必要があり、1000万円を請求する際の印紙の額は5万円になります。

そのため、原則として、訴訟を始める段階でこの印紙代をご用意いただかないといけません。

ただし、各ご家庭の収入の状況によっては、「訴訟の結論が出たときに敗訴した方が支払う」ことにできる場合もあります。この場合は、最初に印紙代をご用意いだく必要はなく、裁判で負けた場合にだけ印紙代をご負担いただくことになります。

その判断は裁判所がすることになりますが、おおよその目安として、他の裁判所では一世帯あたりの年間収入が500万円以下か、それ以上の収入があっても特別の事情があれば認められているようです。今回は、原告となった方全員についてこの申立をする予定です。仮に裁判所が認めない場合には、訴訟提起後の早い段階で印紙代をご用意いただくことになりますのでご了承ください。