これまで当弁護団では、東電に対する直接請求、原子力損害賠償紛争解決センター(原発ADR)を利用した仲介申立など、被災者の皆さんの賠償請求手続きのお手伝いをしてきました。

しかし、いずれの手続きにおいても東電の対応は不誠実であり、このままでは十分な賠償の実現は困難であると言わざるを得ません。

そこで当弁護団では、本年6月ころを目途に、東電と国を相手にした訴訟を提起することにしましたので、以前に当弁護団でご相談をしていただいたりした皆さんへご案内をお送りさせていただきます。

訴訟をご希望される方や、訴訟について詳しく話を聞いてみたいという方は、当弁護団へお気軽にお問い合わせください(お問い合わせをいただく際は、以前にご相談を受けた弁護士の連絡先が分かっていればその弁護士まで、弁護士の連絡先が分からなかったり今回初めてご相談をされる方は、下記の弁護団事務局までご連絡ください)。

なお、裁判にあたっては、裁判所に対して判断を求める手続であることから、原発ADRと異なり、その手続や費用についても特別な検討・配慮が必要となります。

当弁護団でも議論を重ねてまいりましたが、その中で特に被災者の皆さんとの関わりが深いと思われる問題については、別紙のとおり「Q&A」にしましたので、ご参照ください。これ以外にご不明な点がありましたら、弁護士に直接ご確認ください。

大樹法律事務所(たいじゅほうりつじむしょ)

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