さる平成25年12月4日、東京電力に対する損害賠償請求権の
請求期間延長に関する特例法が成立しました!

そもそも、民法では、不法行為に基づく損害賠償請求期間について、
①損害及び加害者を知った時から3年(消滅時効)
    または
②不法行為の時から20年(除斥期間)
 のいずれかの期間内に請求しないと、
 その後、損害賠償請求できなくなると規定しています。

 今回の福島第一原子力発電所の事故については、
来年3月で丸3年を迎えることになります。
 しかし、被害を被った方々の中で賠償請求していない人が数多くいらっしゃり、
こうした方々が事故から3年経過後に請求した場合に、東京電力が、
消滅時効を主張して損害賠償責任を免れようとするのではないかということが
問題となっていました。

 そこで、この法律により、東京電力に対する損害賠償請求については、
①の「3年」という消滅時効期間を、「10年」にし、
②の「不法行為時」(原発事故発生時)から20年という除斥期間の起算点
 を、「損害が生じた時」(たとえば、甲状腺に異常が見つかったとき)に
 するという特例が設けられたのです。

 以上が、この法律についてのおおまかな説明です。
この法律に限らず、原発事故に関する損害賠償請求について
ご質問等がある場合には、当弁護団事務局までご連絡ください。

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