当弁護団では、原発事故から3年となる平成26年3月11日頃を目途に、
第3次訴訟を予定しております。

以前、このホームページでもお知らせしたとおり、特例法により東京電力に対する損害賠償請求の時効期間は延長されましたが、
国に対する損害賠償請求の時効期間が延長されるかは明確ではありません。
仮に、時効期間が延長されないとすると、3年を過ぎた場合には国に対する損害賠償請求ができなくなる可能性もあり、
3年という期間は、ひとつの区切りとなると考えています。

したがいまして、当弁護団としては、この3年の区切りである第3次訴訟に、
一人でも多くの方に原告として参加して頂きたいと思っています。
なお、この第3次訴訟が、現在のところ最後の提訴となる予定です。

第3次訴訟の説明会は、
平成26年2月9日(日)午後1時30分から
ナディアパーク6階のセミナールーム3にて、開催します!

なお、提訴をご希望の方は、
1,ご家族全員の住民票
2,ご家族全員の収入が分かる資料(源泉徴収票、所得証明書等)
3,お子様がいらっしゃる方はご家族の戸籍謄本

をお持ち頂けますと、よりスムーズに対応することができますので、
よろしくお願いします。